ネイルサロンって初期投資はどれくらい必要なの?

申請について

2017年10月23日 12時31分

【ネイルサロンを開業する場合に申請する必要はあるのでしょうか?】
 
不動産業や飲食店・レストランを開業する場合は、それぞれ決められた場所に開業届けを提出する必要があります。
しかし、ネイルサロンは開業するにあたって届ける必要は特に定められていません。
複雑な手続きがないのはありがたいことです。
だからネイルサロンは爆発的に拡大して広まったとも言えます。
 
■確定申告する必要があります
 
個人事業主としての開業届けは必要です。
法人でネイルサロンを運勢する場合は法人としての開業届けをしなければなりません。
小規模でネイルサロンを開業する場合は個人事業主として出すケースが多いでしょう。
 
個人事業主の開業届けはネイルサロンを開業する地区の税務署など税務管理をしているところに提出することになっています。
・どういった職業で開業するのか
・従業員はいるのかいないのか?
・従業員や外注先に給与を払うのか
こういったことを記載して確定申告の方法も白色申告か青色申告かを決めて申請をします。
 
■個人事業主の場合は青色申告と白色申告が選べる
 
一般的に言いますと青色申告は税金の控除も白色申告よりも控除が多くお得です。
しかし、申告の方法にいろいろな決まりがあり結構な手間がかかります。
もしも税理士に依頼するならば、それも初期投資として考えておかなければなりません。
 
税理士に依頼するのではなくてできるだけ初期費用を抑えたりならば白色申告でもいいでしょう。
申告方法は青色申告よりも比較的簡単です。
白色申告から青色申告は簡単にできますが、逆に青色申告から白色申告に戻すのは手続きが面倒です。
青色申告にするか白色申告にするか決めるのは慎重に検討してからしましょう。
 
■法人としてネイルサロンを運営する場合
 
税務署に法人設立の手続きをしなければなりません。
法人の場合は税部署だけではなくて、ネイルサロンを開業するエリアを管轄する役場にも設立届けを提出しなければなりません。
 
法人設立に関しての届出は個人事業主の届けとは違って手続きも面倒です。
代行業者に依頼するにしてもコストがかかるので初期投資として計上しておく必要があるでしょう。
 
■個人事業主と法人では税務の扱いが違う
 
法人の方がいろいろな決まりがあります。
煩雑な手続きが必要ですが、それなりのメリットがあります。
こういったことがらをしっかりと調べてみましょう。
ご自身に合っているほうの形でネイルサロン開業の手続きをしましょう。
 
■個人事業主も法人でも確定申告は税理士事務所に依頼できる
 
税理士事務所を利用した場合は、当然ながら無料ではありません。
「有料」になりかなりの費用を覚悟しなければなりません。
こういった出費があることを納得の上、税理士に依頼するようにしましょう。
 
ネイルサロンをいくつも運営しており、たくさんの従業員を雇うならば別ですが、普通ならば個人事業主の届出で充分だと思います。
仕事にゆとりができてきて時間があるようならば青色申告の勉強をすればいいです。
最近は便利なソフトもあり、入力するだけで青色申告に必要な書類が作成できるのです。
そうすれば税理士に依頼するコストもセーブできるでしょう。

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